少し現実の話を。
過去30年近くデザイナーであり実装者でありって仕事をしてきて、いわゆる「パクられ」とか「盗用」にあたるような事例にも遭遇したことが、当然あります。たとえばぼくがデザインしたロゴが、まったく関係ないお店でなんの許諾もなく使われてました、とか。で、幾度か弁護士であるとか「しかるべき筋」に対応してもらったり相談したりはしてきたのだけど、確かに著作権法はあるし、肖像権とか様々な権利はある。だけど、それらが実際に侵害されていることを証明したり、賠償させるとか利用を取りやめさせるとなると、実はかなり厄介なのが現実です、というのが論点。
これが商標登録してあったり、特許の一部になっていればことは簡単。サクっと権利侵害で訴訟の対象にできます。しかし、webで発表した程度とかSNSで公開した程度のものがどこまで権利として裁判所が認めるか、というとかなり難しいのが現実なのかなぁ、というのが実感。これは勝手にぼくが「思う」とかじゃなくて法曹と相談しての現実でした。